介護老人保健施設 八祥苑の施設方針

理念

介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助しあます。また、家族や地域の人々・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるように支援します。

施設長挨拶

令和5年4月1日より介護老人保健施設八祥苑の施設長に就任いたしました伊藤正と申します。 日頃より介護老人保健施設八祥苑に対しまして、ご理解ご協力を賜り心から厚く御礼申し上げます。 八代地域に根差した施設づくりを実現するため、微力ではございますが職務に精励してまいります。施設長という責任の重大さを肝に命じ、ご利用者様、ご家族様の想いを大切にしたサービスが提供できますよう、職員と共に一丸となって努めて参りますので、皆様方にはご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。簡単ではございますが就任のご挨拶とさせていただきます。

施設長 伊藤正

運営方針

  1. 八祥苑施設では利用者の能力に応じた、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理・看護の下における介護その他の必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
  2. 八祥苑では利用者の意志及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがあるなどの緊急やむを得ない場合以外利用者に対しする身体的拘束を行わない。
  3. 八祥苑では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者その他保険医療福祉サービス提供者及び関係市町村と密接な連絡をはかり、利用者が地域において総合的サービスを受ける事が出来るように努める。
  4. 八祥苑では、明るく家庭的な雰囲気を重視し利用者が「にこやか」で「個性豊か」に「楽しく」過ごすことが出来るようにサービス提供に努める。
  5. サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはそのご家族に対し療養上必要な事項について理解しやすいように指導または説明を行い、利用者の同意を得て実施する。

役割

包括的ケアサービス施設

利用者の意志を尊重し、望ましい住宅または施設生活がすごせるようチームで支援します。そのため、利用者に応じた目標支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。

リハビリテーション施設

体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な持続的リハビリテーションを行います。

在宅復帰施設

脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多機種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。

在宅生活支援施設

自立した在宅生活が持続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供するとともに、他のサービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。

地域に根ざした施設

家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。市町村自治体や各種事業者、保険・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。

介護老人保健施設八祥苑

介護職員等特定処遇改善加算手当の支給に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人代医会介護老人保健施設八祥苑給与規則に規定する給与とは別に、厚生労働省が創設した介護職員等特定処遇改善加算制度
(以下「特定加算制度」という。)に基づき介護職員等の処遇改善を目的として支給する特定処遇改善加算手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 特定処遇改善加算手当は、介護老人保健施設八祥苑に勤務する正職員及び非常勤職員の別を問わず、厚生労働省が定める特定加算制度の支給対象職員を対象に支給する。

(支給額)

第3条 特定処遇改善加算手当の支給額は、特定加算制度による加算見込額の範囲内において、次の職員区分により理事長が定める額とする。

ただし、C「その他の職種」は、B「その他の介護職員」の2分の1以下の支給額とする。なお、職員区分及び支給額は、毎年4月1日に見直し、中途採用者については、採用時に区分を決定する。また、非常勤職員については、常勤換算後10円未満は切り上げた額を支給する。

2 C「その他の職種」については、賃金改善後の見込額が年額440万円を上回る職員、並びに、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、調理員は支給対象外とする。

区分
A

経験・技能のある介護職員

B

その他の介護職員

C

その他の職種

要 件

勤続10 年以上の介護福祉士(他の事業所で介護職員としての経験年数は1/2 として計算)

勤続10 年未満の介護福祉士及び介護福祉士の資格を有しない介護職員

介護職員以外の職員

(支給方法)

第4条 特定処遇改善加算手当は、毎月給与日に支給する。

(在籍の限定)

第5条 特定処遇改善加算手当は、支給日現在に在籍していない者については支給しない。

(その他)

第6条 この規程は、特定加算制度が終了すると同時に廃止する。

附則

この規程は、令和4年6月10日から施行する。